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NEW 社長のブログ 2025.06.25

【相模原市向け】死亡後に行うべき役所手続きを分かりやすく解説します

【相模原市向け】死亡後に行うべき役所手続きを分かりやすく解説します

皆様こんにちは

 

相模原市の葬儀社・神奈川福祉葬祭(葬儀のかなふく)の鈴木隆です。

 

お葬式を終えたお客様から、よくこんな声を耳にします 

 

「葬儀が終わったあとって、何をどうしたらいいんだろう?」

「役所の手続が大変。まず何からすべき?」

「手続きごとに期限が異なり、うっかり忘れてしまいそう…」

 

そんな不安を抱えている方に向けて、この記事を書いています 

 

葬儀が終わると、相続、供養、遺品整理だけでなく、たくさんの役所手続きをしなければなりません。

 

しかも、期限がそれぞれ異なるので、抜け落ちがないように整理しておくことが大切です。

 

この記事では、主に相模原市の方に向けて、ご家族が亡くなったあとに「何を」「いつまでに」すべきなのか、代表的なものをわかりやすくご紹介します 

【相模原市向け】死亡後に行うべき役所手続きを分かりやすく解説します

死亡届・火葬許可申請

病院の先生からいただく「死亡診断書」は「死亡届」とひとつになっています(※警察医の検案を行った場合は「死体検案書」)。これらに必要事項を記入して、市区町村役場へ届けます。

 

この手続きが済むことで、住民票が「死亡」に切り替わり、「埋火葬許可証」が交付されます。

 

なお、相模原市営斎場を利用する場合は、事前に斎場予約をして、それから死亡届を出さないといけません。

 

かなふくでは、喪主さまやご遺族に代わって相模原市営斎場の予約、死亡届の提出、埋火葬許可証の申請を行うので安心ですよ!

 

世帯主変更

もしも世帯主の方が亡くなられ、その世帯に2人以上の家族がいる場合、新たに世帯主を決めなければなりません。

 

たとえば、親子3人家族でご主人が亡くなり、奥さまとお子さんがまだその世帯にいる場合、どちらかを新たな世帯主にしなければいけないのです。

 

世帯主の変更は、死亡後14日以内に、市役所や各区役所の区民課、各まちづくりセンターなどで申請します。

 

年金受給停止(国民年金・厚生年金)

故人さまが年金受給者だった場合、停止の手続をしなければなりません。でないと、死亡後も年金が振り込まれ続け、これらをあとから返金しなければならなくなります。

 

国民年金の場合は、死亡後14日以内に国民年金課(相模原市役所本館1階)へ。

 

厚生年金の場合は、死亡後10日以内にお勤め先の会社や相模原年金事務所へ。

 

介護保険の被保険者証の返却

介護保険の被保険者証をお持ちの方は役所に返却しましょう。

 

窓口は、相模原市役所、緑区役所、南区役所の区民課、各まちづくりセンターなどです。

 

雇用保険受給資格者証の返還

故人さまが雇用保険を受けていた場合、死亡後1か月以内にハローワークに返却します。

 

準確定申告(所得税の申告)

故人さまがその年に収入を得ていた場合は、遺族が代わりに確定申告を行います。これを「準確定申告」と呼びます。

 

相続の開始を知った日(=死亡を知った日)から4か月以内に、故人の住所地の税務署に申告をします。

 

たとえば、5月1日に亡くなった方の場合、その年の1月1日から4月30日の間に得られた所得を、9月1日までに申告しなければならないのです。

 

なお、年金による収入に関しては申告は不要です。

 

葬祭費の請求

国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方が亡くなった場合、喪主に「葬祭費」が支給されます。とてもありがたい制度ですよね!

 

相模原市の場合、申請をすることで5万円が支給されます。

 

なお、葬祭費の申請の際に、被保険者証を返却します。

 

期限は葬祭を行った日から2年以内で、国保年金課、各区役所区民課、各まちづくりセンター、各出張所に申請します。

 

健康保険の埋葬料請求

故人さまが会社員などの場合、国民健康保険ではなく、社会保険に加入しており、この場合は「埋葬料」が請求できます。こちらも5万円が基本です。

 

なお、埋葬費の申請の際に、被保険者証を返却します。

 

亡くなった日の翌日から2年以内に、会社を通じて請求するか、協会けんぽ支部に提出しましょう。

 

国民年金の死亡一時金請求

国民年金の死亡一時金を受け取る資格がある方の場合、故人さまが亡くなって2年以内に請求手続きをします。金額は12万〜32万円程度、収めた保険料によって異なります。

 

死亡日から2年以内に、相模原市役所国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課、各まちづくりセンター、各出張所に届出をします。

 

高額医療費の還付申請

病院に支払う医療費は莫大な費用になりますが、日本にはとてもありがたい制度があります。「高額医療費制度」です。

 

医療機関や薬局の窓口で支払った額が自己負担額を超えた場合、その超えた分のお金が払い戻されるのです。

 

自己負担額は年齢や所得区分で異なりますので、詳しくは窓口で確認してみてください。

 

なお、申請期限は2年以内で、窓口は相模原市役所国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課、各まちづくりセンター、各出張所です。

 

国民年金の遺族基礎年金請求

国民年金の遺族基礎年金を受け取る資格がある方の場合、5年以内に手続きが必要です。

対象は、18歳未満の子どもがいる配偶者などです。

 

相模原市役所国保年金課(市役所本館1階)が窓口です。

 

【相模原市向け】死亡後に行うべき役所手続きを分かりやすく解説します

役所の「おくやみ窓口」の活用を!

ここまで、役所における死亡後の手続きで代表的なものをまとめましたが、実際にはここに挙げたもの以外の手続きが必要だったりします。

 

  • 遺産相続(預貯金、株式、不動産など)
  • 不動産登記
  • 固定資産税、相続税の納付
  • 自動車の売却、名義変更
  • 運転免許証の返納
  • パスポートの失効
  • 生命保険金請求
  • 電気、ガス、水道などの名義変更
  • 携帯電話、スマートフォンの解約
  • クレジットカードの利用停止
  • 各種契約ごとの解約や名義変更

 

死亡後の手続きはとても煩雑ですが、そんなご遺族をサポートする試みとして「おくやみ窓口」を設置する自治体が増えています。

 

これまで、保険、年金、戸籍などと、それぞれの担当窓口をまわり、その都度書類を準備して、待合ロビーで長時間待たされる、というのが当たり前だったのを、窓口を一元化して、市民の負担を軽減しようという試みです。

 

相模原市でも、2024年に開設され、これが大変好評なんです。

 

そして、相模原市では、葬儀後の手続が網羅された「おくやみハンドブック」が配布されています。

 

役所の窓口でいただくこともできますし、WEBサイトでの閲覧、ダウンロードも可能です。ぜひともこれらを活用してみてください。

 

相模原市「おくやみハンドブックの配布について」

【相模原市向け】死亡後に行うべき役所手続きを分かりやすく解説します

おわりに

葬儀が終えたあとというのは、ご遺族の方にはホッとできる時間が必要なんですよね。

 

でも、そこにこのような手続きが重なると、気持ちも体もバタバタしてしまいます。

 

葬儀後の手続きは、ひとりで抱えると本当に大変です。相模原市でお困りの方は、どうか遠慮なさらず、いつでも葬儀のかなふくにご相談くださいませ 

 

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フリーダイヤル:0120‑82‑0333

 

葬儀のかなふく 株式会社神奈川福祉葬祭

代表取締役 鈴木 隆 

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