相模原市で葬儀後に必要な手続き一覧|相続・年金・名義変更まで

相模原市で葬儀を終えたあと、ご遺族には市役所、年金事務所、税務署、金融機関などで、さまざまな手続きが必要になります。
しかし、葬儀直後は心身ともに疲れているうえ、「何から始めればよいのか」「いつまでに行えばよいのか」が分からず、不安を感じる方も少なくありません。
葬儀後の手続きには、期限が決められているものと、急がなくてもよいものがあります。すべてを一度に終わらせようとせず、期限の短いものから順番に進めることが大切です。
この記事では、相模原市で葬儀を行ったご家族に向けて、葬儀後に必要となる主な手続きを、相続・年金・保険・名義変更まで分かりやすく解説します。
※手続きの内容は、ご家族の状況や亡くなった方の財産、加入していた保険などによって異なります。
◇葬儀後の手続きは期限順に整理しましょう
まずは、主な期限の目安を確認しておきましょう。
【 期限の目安 |主な手続き 】
◆◆葬儀後できるだけ早く◆◆
健康保険、介護保険、年金、公共料金、勤務先への連絡
◆◆3か月以内◆◆
相続放棄・限定承認の検討
◆◆4か月以内◆◆
所得税の準確定申告
◆◆10か月以内◆◆
相続税の申告・納税
◆◆3年以内◆◆
不動産の相続登記
◆◆必要に応じて◆◆
預貯金、生命保険、自動車、携帯電話などの名義変更・解約
※特に注意したいのが、相続放棄の3か月、準確定申告の4か月、相続税の10か月です。
期限を過ぎると、希望する手続きができなくなったり、延滞税などが発生したりする可能性があります。
葬儀が終わった段階で、手続きの一覧表を作っておくと安心です。
1.相模原市役所で行う主な手続き
死亡届は、通常、葬儀社がご家族から預かって提出する場合が多いため、葬儀後は死亡届以外の行政手続きを確認していきます。
◇国民健康保険の資格確認書などの返却
亡くなった方が相模原市の国民健康保険に加入していた場合は、資格確認書などを返却します。
国民健康保険の加入者が亡くなり、葬儀や火葬を行った方には、申請によって葬祭費5万円が支給されます。相模原市では、直葬など火葬のみを行った場合も支給対象に含まれます。申請には、葬儀社が発行した請求書や領収書の写し、振込先口座が分かるものなどが必要です。
葬祭費は自動的に振り込まれるものではありません。申請を忘れないようにしましょう。
◇後期高齢者医療制度の手続き
亡くなった方が後期高齢者医療制度に加入していた場合も、資格確認書の返却や葬祭費の申請を行います。
相模原市では、後期高齢者医療制度の被保険者の葬儀を行った方にも、申請により葬祭費5万円が支給されます。資格確認書は、葬祭費の申請時に返却できます。
◇介護保険被保険者証の返却
亡くなった方が介護保険被保険者証を持っていた場合は、相模原市の各高齢・障害者相談課、福祉相談センター、区役所区民課などへ返却します。
高額介護サービス費の振込先変更や、通知書類の送付先変更が必要になる場合もあります。
◇ 世帯主変更の手続き
亡くなった方が世帯主だった場合、残された世帯員の人数や関係によっては、世帯主変更の手続きが必要になることがあります。
誰が新しい世帯主になるか明確な場合には、手続きが不要となるケースもあるため、区役所の窓口で確認しましょう。
◇マイナンバーカードや印鑑登録証の取り扱い
亡くなった方のマイナンバーカードや印鑑登録証は、死亡により自動的に廃止されます。
ただし、相続や生命保険の請求などで亡くなった方のマイナンバーが必要になる可能性があります。すぐに処分せず、必要な手続きが終わるまで保管しておくと安心です。相模原市も、相続などの手続きが終わるまでは通知カードやマイナンバーカードを保管するよう案内しています。
◇相模原市の「おくやみ窓口」を利用できます
相模原市では、ご遺族の行政手続きの負担を軽減するため、緑区・中央区・南区に「おくやみ窓口」を設置しています。
おくやみ窓口では、住民異動、国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険、障害福祉など、亡くなった方に関係する市役所内の手続きを案内してもらえます。葬祭費申請書類の預かりや、資格確認書の回収にも対応しています。
利用できるのは、亡くなった時点で相模原市に住民登録があった方のご遺族です。事前予約制となっており、予約後に市の担当者が必要な手続きや持ち物を調べ、来庁前に連絡してくれます。
また、相模原市では、市役所内外の主な手続きをまとめた「おくやみハンドブック」も配布しています。各区役所区民課やまちづくりセンターなどで受け取れるほか、市のホームページからも確認できます。
2.年金に関する手続き
亡くなった方が年金を受給していた場合は、年金受給の停止や未支給年金の請求を行います。
日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、年金受給権者死亡届は原則として省略できます。
ただし、亡くなった月までの年金で、まだ受け取っていない分がある場合は、遺族が未支給年金を請求する必要があります。
未支給年金を請求できるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他一定の親族です。
また、亡くなった方の加入状況や遺族の年齢などによっては、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金などを受給できる可能性があります。
年金は家庭ごとに条件が異なるため、年金証書や基礎年金番号が分かる書類を準備し、年金事務所へ確認しましょう。
3.相続財産と借金を確認する
相続というと、預貯金や不動産などのプラスの財産を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、借入金、住宅ローン、未払いの税金、クレジットカードの利用残高、連帯保証債務などのマイナスの財産も、原則として相続の対象になります。
葬儀後は、次のようなものを確認しましょう。
・預貯金、定期預金
・土地、建物、借地権
・株式、投資信託、国債
・生命保険、損害保険
・自動車、貴金属、骨董品
・住宅ローン、カードローン
・未払いの税金、医療費、公共料金
・連帯保証や事業上の債務
・遺言書、エンディングノート
自宅で遺言書を発見した場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所での検認が必要かどうかを確認してください。
法務局の遺言書保管制度を利用していた遺言書や、公正証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認は不要です。
4.相続放棄は原則3か月以内
亡くなった方に多額の借金がある場合や、財産と負債のどちらが多いか分からない場合には、相続放棄や限定承認を検討します。
相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から、原則3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てなければなりません。
相続放棄を検討している段階で、亡くなった方の預金を私的に使ったり、財産を処分したりすると、相続を承認したと判断される可能性があります。
借金の有無が分からない場合は、早めに弁護士や司法書士などの専門家へ相談しましょう。
5.所得税の準確定申告は4か月以内
亡くなった方に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が代わりに所得税の申告を行います。これを「準確定申告」といいます。
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。亡くなった方の死亡時の住所を管轄する税務署へ申告します。
準確定申告が必要となる可能性があるのは、亡くなった方が個人事業を営んでいた場合、不動産収入があった場合、給与や年金以外の所得があった場合などです。
一方で、医療費控除などによって所得税が還付されることもあります。
6.相続税の申告・納税は10か月以内
相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要です。
期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割協議が終わっていない場合でも、原則として期限が延長されるわけではありません。
相続税がかからない場合でも、不動産や預貯金の名義変更には、亡くなった方の戸籍や相続人全員の戸籍、遺産分割協議書などが必要になることがあります。
財産の種類が多い場合や、不動産の評価が分からない場合は、税理士へ早めに相談することをおすすめします。
7.預貯金・生命保険・証券口座の手続き
亡くなった方名義の預貯金は、金融機関が死亡の事実を知ると、原則として取引が制限されます。
その後、戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書など、金融機関が指定する書類を提出して相続手続きを進めます。
必要書類は金融機関ごとに異なるため、事前に確認しましょう。
生命保険については、保険証券や通帳、郵便物などを調べ、契約していた保険会社へ連絡します。
死亡保険金は、相続財産とは異なる扱いになることもありますが、契約内容によっては相続税の対象となります。
株式や投資信託、証券口座がある場合も、証券会社へ死亡の連絡を行い、相続人の口座への移管や売却などの手続きを行います。
8.不動産の相続登記
亡くなった方が土地や建物を所有していた場合は、相続登記を行い、不動産の名義を相続人へ変更します。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則3年以内に申請しなければならなくなりました。
正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
相続人が多い場合や、遺産分割協議がまとまらない場合は、早めに司法書士へ相談しましょう。
9.自動車や公共料金などの名義変更
亡くなった方が自動車を所有していた場合は、相続による名義変更や廃車、売却の手続きが必要です。
車検証の「所有者」欄が亡くなった方の名義になっている場合は、戸籍謄本や遺産分割協議書などを用意し、管轄の運輸支局などで手続きを行います。
所有者がローン会社や販売会社の場合は、手続きが異なります。
そのほか、次の契約も確認しましょう。
・電気、ガス、水道
・固定電話、携帯電話
・インターネット回線
・NHK受信契約
・クレジットカード
・新聞、定期購入、動画配信サービス
・賃貸住宅、駐車場
・火災保険、自動車保険
・各種会員サービス
同居する家族が引き続き利用するものは名義変更を行い、不要なものは解約します。
なお、神奈川県では、亡くなった方の運転免許証を家族が返納する義務はありません。
ただし、有効期限が残っていると更新案内が届くため、通知を止めたい場合は警察署などで手続きができます。
◇手続きに備えて準備しておきたい書類
葬儀後の手続きでは、同じ書類を複数の窓口で求められることがあります。
次の書類を整理しておくと、手続きが進めやすくなります。
・亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
・亡くなった方の住民票の除票
・相続人の戸籍謄本、住民票
・相続人の印鑑証明書
・遺言書、遺産分割協議書
・葬儀費用の領収書、請求書
・年金証書、保険証券
・預金通帳、キャッシュカード
・不動産の固定資産税納税通知書、権利証
・自動車の車検証
・相続人代表者の本人確認書類
戸籍謄本や印鑑証明書には、提出先によって発行後の有効期間が設定されていることがあります。
最初から大量に取得するのではなく、提出先へ必要部数を確認してから準備すると無駄を減らせます。
◇葬儀後の手続きは一人で抱え込まないことが大切です
相模原市で葬儀を終えたあとには、保険、年金、相続、税金、名義変更など、多くの手続きが待っています。
しかし、すべてをご遺族だけで完璧に行う必要はありません。
まずは相模原市のおくやみ窓口やおくやみハンドブックを活用し、市役所関係の手続きを整理しましょう。
そのうえで、相続放棄は弁護士や司法書士、相続登記は司法書士、相続税や準確定申告は税理士など、内容に応じて専門家へ相談することが大切です。
葬儀のかなふくでは、相模原市を中心に、直葬・火葬式・家族葬のお手伝いをしています。
葬儀を終えたあとの不安についても、当社で分かる範囲を丁寧にご案内し、専門家への相談が必要な手続きを整理するお手伝いをいたします。
相模原市で葬儀や葬儀後のことでお困りの方は、どうぞ一人で抱え込まず、葬儀のかなふくへご相談ください。
※本記事は2026年7月時点の情報を基に作成しています。
制度や窓口、必要書類は変更される場合があります。
実際の手続きについては、相模原市、年金事務所、税務署、裁判所、金融機関または各専門家へご確認ください。

『相模原市の葬儀なら
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葬儀のかなふく(株式会社神奈川福祉葬祭)
代表取締役 鈴木隆

